絶対高さ制限を定めよ

 

小斉太郎、一般質問より。

昨今、天空率を採用した建築物に関わる建築紛争が多い。

私のゆかりのある地域でいえば、日赤通り商栄会の真ん中に12階建ての建物が計画されている。これも天空率採用物件。既存のスカイライン、町並みからは突出した高さ。既存の最高高さは7階程度。しかも、商店街の真ん中の計画でありながら、1階部分に商店が入るスペースはない。それでも、各種法令にはかなった建築物であり、これまで町を形成してきた周辺住民は結局、その意向のほとんどを反映させられず、ほぼ計画通りの建物が出来上がる。これが、現実。

 このような事例を数多く目の当たりにする時、港区という地域、さらにその中のそれぞれの地域にふさわしい、「町のルール」が必要なのだ、との思いを強くしている。でも、「町のルール」を作るにあたって、区長の言うような「地域住民の発意と合意」を住民自身で行うのは、率直に言って困難。できる地域もあるかもしれないが、極めてレアケース。このような問題こそ、区長が音頭を取るべき。積極的に働きかけるべき。そうでなければ、事態は改善しない。

 この10年来、港区各地では、地区計画制度の活用や総合設計制度による許可を受け、さらには天空率という仕組みを受けて、まちの高層化が進んだ。はっきり言って、行き過ぎ。そう感じているのは私だけではない。だからこそ、所属を問わず、ほぼすべての会派の議員が、絶対高さ制限に言及するようになっている。

この間にも、高層ビルは増え続ける。そして、一度建ったら、実質的に何十年も更新不可能。もはや、考えている余裕はなく、決断の時。天空率採用の物件を規制するには、今のところ、「絶対高さ制限を定める高度地区」を指定するしかない。総合設計制度の物件についても、特に例外規定を設けなければ、同様。

 

質問 現時点の調査・検討状況は。

答弁 昨年度、実施自治体の調査、本年度は既存建築物調査を行い、庁内検討委員会で検討中。

 

美しいまちなみを将来世代に

 

質問 天空率採用物件をはじめ、行き過ぎた高層化が進んでいる。一度経ったら何十年も更新不可能。もはや、考えている時でなく、決断の時。絶対高さ制限導入の決意や如何に。

答弁 高層建築物が住環境や街並み景観に及ぼす影響が顕在化。高さ制限導入の必要あり。検討深める。また、区民発意による良好な景観形成が進むよう積極的に取り組む。

《制度の廃止を決断せよ》地方議員年金について

2009/11/13公開

地方議員年金について
《制度の廃止を決断せよ》

港区議会・みらい 幹事長 小斉 太郎

地方議員年金はこの数年、給付に充てる財源が大幅に不足し、2011年度(平成23年度)に積立基金が枯渇することが避けられない状況にある。現制度を維持しながら破綻危機を回避するには、以下のような対応策が必要になると考える。

・  現職議員の掛金負担を大幅に増やす

・  自治体の公費負担を大幅に増やす

・  給付金額を大幅に減らす

・  国に財政支援を求める

しかし、いずれの対応策をとるにしても、極めて厳しい決断を迫られることになる。以下、それぞれの対応策について簡略に考察する。

【現職議員の掛金を大幅に増やす】

平成15年、平成19年とこの数年の間、二度にわたり掛金を増やす制度改正が行われている。現職議員の活動実態や生活実態からみても、さらにこれ以上大幅に掛金負担を増やすことについて理解を得ることは、相当困難である。

【給付金額を大幅に減らす】

掛金の引き上げと同時に、二度にわたり給付金額が引き下げられており、さらにこれ以上大幅に給付金額を引き下げることについて理解を得ることは相当困難である。

【自治体の公費負担を大幅に増やす】

議員年金については現状でもすでに、他の公的年金制度と比較しても「特権的待遇」が問題視されている中で、さらなる公費の投入拡大は住民の理解を到底得られない。

【国に財政支援を求める】

自治体の公費負担拡大と同様、国費とはいえ投入する公費の原資は税金であり、広く国民・納税者の理解は到底得られない。また、国が進めた市町村合併が財源不足に陥った原因の一つであることは間違いないが、各自治体の公式な手続きに従って合併が推進されたことは事実であり、国のみに責任を求めることはできない。

上記のとおり、掛金を納める現職議員、給付を受ける議員経験者に、今以上に大幅な負担増を求める制度改革は事実上不可能だと考える。それ以上に、破綻が必至の地方議員制度を救済するとの理由によるさらなる公費の投入拡大は、国民・住民の理解を到底得られるものではない。

地方議員年金制度の発足当時は、公的年金制度は構築の過渡期であり、国民年金制度は存在していたが、あくまで任意加入の制度であった。したがって、当時、地方議員が自らの掛金を原資とする互助年金制度を創設したことは理解できなくはない。

しかし、1986年(昭和61年)、全国民が基礎年金としての国民年金に加入するという制度改正がなされて以降は当然、地方議員もその対象となった。つまり、地方議員は、公的年金である基礎年金以外に、別制度の公的年金を受け取れるしくみになったといえる。

見方によれば、基礎年金に上乗せされる厚生年金や共済年金と似通っているが、財源の半分が公費負担となっている極めて特殊な年金制度といえる。しかも、受給資格が12年であることや退職一時金制度が存在すること、遺族年金の受給資格者に孫や祖父母が含まれることなど、特権的待遇とも指摘されている。

現在、地方議員であってもいずれかの公的年金に加入しているという実態を踏まえ、さらには、我が国の公的年金を存続させるための厳しい環境を考慮すると、地方議員年金を存続させるために巨額の公費(税金)を投入することは住民に理解されるものではなく、住民と議員との信頼関係にも大きく影響を及ぼさざるを得ないことになるのではないかと危惧するものである。

よって、地方議員年金の財源が枯渇し、破綻が目前に迫っている今、地方議員年金制度の廃止に向けた検討を始めるべきである。

実際に廃止に向けた検討を始めるとなると、これまで支払った議員の年金掛金について、現受給者への給付金について等、極めて厳しい決断を要することになる。しかし、残念ながら、今般の状況を予測できなかった責任、また事態解決に向けた努力が不足していた責任は、当事者である我々地方議員にある。その責任を十分に痛感し、多大なる痛みを引き受ける覚悟をもって、制度廃止に臨まねばならないことを申し添えたい。

 以上

参考記事:時事通信 http://www.jiji.com/jc/zc?k=200909/2009092200306