(幻の)天下り禁止条例案
港区議会第三回定例議会において、標記新規条例提案を作成して各会派に賛同を呼びかけたが、全て「賛同せず」の回答。外郭団体や指定管理者に実質的な「天下り」が行われていることは明らかなのに。現在の議員は、そのことに対する問題意識がなさすぎることが明らかとなった。以下は、各会派への呼びかけ文と、条例案文。
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管理職員の指定管理者等への再就職を制限する新規条例提案について【各会派への呼びかけ】
【 制定の要旨 】
指定管理者、外郭団体等への再就職規制、営利企業等への再就職規制、再就職者を受け入れた営利企業等の指定管理者指定の禁止、ならびに、管理職員の再就職先の公表を定めるもの
【 制定の理由 】
指定管理者制度の積極活用による指定管理者による事務範囲の拡大や事務委託案件の拡大・増大に鑑み、業務の一層の透明性、公正性確保の観点から、また区民の区政への信頼を高める意味から、標記条例を新たに制定するものである。
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港区職員の離職後の再就職に係る制限に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、業務の公正な執行の確保等に資するとともに、港区を離職した管理職員等に離職後における法令遵守を促す観点から、管理職員等の指定管理者等への再就職の禁止と、一定のルールを設け、再就職状況を公表することにより、港区行政に対する区民の信頼を確保することを目的とする。
(対象となる職員等の範囲)
第二条 管理職員等の範囲を定める規則第二条別表第三の右欄に掲げる職を有する者(以下管
理職員)とする。
(港区外郭団体に再就職することの規制)
第三条 管理職員は、離職後は、港区外郭団体の地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
(港区指定管理者又は指定管理者の指定を受けようとする者に再就職することの規制)
第四条 管理職員は、離職後は、港区指定管理者又は指定を受けようとする者の地位に就くことを承諾し、又は就いてはならない。
(離職以前五年間の地位に関係する者に再就職することの規制)
第五条 管理職員は、離職後五年間は、営利企業等の地位で、その離職前五年間に在職していた機関又は組織と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならない。
(離職後二年間の港区に密接な関係にある営利企業等に再就職することの規制)
第六条 管理職員は、離職後二年間は、港区に密接な関係にある営利企業等の地位に就くこと
を承諾し、又は就いてはならない。
(営利企業等側の指定管理者の指定を受けることの規制)
第七条 管理職員が、営利企業等の地位に就いた場合、その営利企業等は五年間指定管理者の
指定を受けることができない。
(再就職先の公表)
第八条 管理職員が離職後五年以内に再就職した場合は、その再就職した管理職員の氏名、離職時に在職していた組織、離職時の職層名、離職日、再就職先の名称、再就職先での役職名、就任日、その他必要な事項を毎年度調査し、公表しなければならない。
付 則
この条例は、平成○年○月○日(以下「施行日」という。)から施行する。