建物の高さ規制を早急に
H22.10.04 決算委員会(土木費)
天空率採用物件はまちなみ・景観に大きな影響を及ぼしている
小斉太郎
天空率採用の建築物について。港区内ではこの数年、35%程度が天空率採用物件となっている。私の認識と同様に区長も、天空率採用物件が街並みや景観に及ぼす影響が無視できなくなっていることを認めている。例えば、日赤通りに計画されている物件では、天空率を採用しないと、どの程度の高さの建物が建てられるのか?
※ 天空率…建築基準法の規定で、特に天空率による計算式を採用して設計された物件は、通常の規制を受けないとするもの。一般に建物の高さがかなり高くなり、周辺景観との調和がとれなく事例が多い。
建築課長
仮定で計算すると、5階建て程度、高さ15メートル程度。
小斉太郎
この事例では、そういう場所に、高さ30メートル以上、12階建ての建物が建つ。これが天空率採用物件の実態。天空率物件は、具体的にはどんな影響を及ぼしているのか?
都市計画課長
建物の高さが高くなる傾向にあり、スカイラインなどの街並み景観の形成において統一性を欠く一因になる。
小斉太郎
区長も、多くの議員も、このしくみの問題を認識している。天空率制度の見直しについて、国への意見書を準備するので、みなさんの賛同をお願いしたい。
※ その後、意見書の案文をまとめ各会派に協力要請したが、賛同できずとの会派が多数で、提案できなかった。首をかしげざるを得ない。
港区の景観条例は「高さ」にモノ申せない
小斉太郎
景観条例に基づく景観協議では、配置、高さ、規模、形態、意匠、色彩、公開空地、外構、緑化等、配慮事項が定められている。高さについての景観形成基準は、「周辺の主要な眺望点からの見え方を意識して、周辺の建築物群のスカイラインとの調和に配慮した建築物の高さとする」。さらに、閑静な住宅地では、「周辺の落ち着いたまちなみとの調和を図り、著しく突出した高さの建築物は避ける」とある。先述の日赤通りの物件などは、この条項に該当してもいい案件。景観法上、区長は勧告、変更命令等ができる。その点は確かか?罰則はあるか?
開発指導課長
勧告、変更命令はできる。形態、意匠の制限に適合しない建築をしようとする者に対し、変更命令違反の場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することができると定められている。
小斉太郎
かなりの罰則だが、これには「高さ」も含まれるか?
開発指導課長
高さは含まれないと解釈されている。
小斉太郎
解釈とは何か?
開発指導課長
国土交通省監修の景観法逐条解説に記載されている。
小斉太郎
逐条解説本に法的根拠はない。その本の内容が本当に正しいかどうかは議論しなければならない。しかし、時間がないので先に進める。現状、港区に景観条例とそれに基づく諸規定はあるが、「高さ」についてはほぼ無力。拘束力をもたない。事前協議制度も、絵に描いた餅と言わざるを得ない。
そこで、港区独自に、将来世代に良好なまちなみや景観を引き継いでいこうとする場合、つまり、港区独自で規制をかけようとする場合、「絶対高さ制限」のしくみを使うしかない。
「絶対高さ制限」が絶対に必要だ
※ 絶対高さ制限…建築基準法による規定に関わらず、都市計画として「絶対高さ制限」を指定することで、指定地域では指定された高さを超える建築物は建てられなくなる制度。
小斉太郎
「港区高さのあり方検討会」を庁内設置しているが、「絶対高さ制限」の導入準備か?
都市計画課長
導入に向け検討しているが、完全に導入を決めたわけではない。
小斉太郎
港区全域でそれぞれの地域にふさわしい「高さ」を定める姿勢で、導入を図るべき。適用除外規定を原則設けない形で進めるべき。
建物の高さ制限に賛成です。
ここ10年で、高層マンションが建ちすぎだと思います。
空が狭く感じ、ヒートアイランド現象とかどうなのかなと心配です。
是非、規制をしてください。
ご意見ありがとうございます。
私と入れ替わりで当選した、みんなの党の区議会議員に申し送っています。やり残して区議会を去ったことに申し訳なさが残りますが、私の思いを継いで活動してくれる区議が出てくると確信しています。