土地交換を議決事件にする条例提案【議員提案】
港区議会第三回定例会において、賛同する議員8名とともに標記議員提案を行った。要旨と理由、条例案本文は以下に掲載の通り。
12/20、総務委員会において審議。小斉太郎が主に答弁し、各委員への賛同を求めるが、継続審査となった。
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用地交換の際に議決事件とする用件を変更する改正提案
(港区財産の交換、譲渡、無償貸付け等に関する条例の一部改正)
【 改正の要旨 】
用地を交換する際、交換する一方の土地が5,000平方メートル以上の事件を議会議決事件に加えるもの。
【 改正の理由 】
地方自治法上(96条6号)、用地交換は原則、議会議決事件とされていますが、同法では、「条例に定める場合を除くほか」と規定されており、現在港区では条例により、「交換差額がその高価なものの四分の一を超える時」のみを議決案件としています。
したがって、現行条例の規定では、実際の取引規模が100億円を超えるような案件であっても、交換差額が小さければ議決事件にはなりません。これはまさに、都心区である港区の特殊事情といえます。区長の事務について十分な精査を求められている区議会の責務を果たすため、区民への説明責任を尽くすために、一方の土地が5,000平方メートルを超える用地の交換について、議決を必要とするよう改正するものです。なお、5,000平方メートルの根拠は、土地を取得するまたは売払う際に議決に附すべき案件が5,000平方メートル以上と地方自治法施行令(121条の2)に定められていることから、これを参考と致しました。
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港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例
港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「その高価なものの四分の一をこえるときは、この限りでない。」を「その高価なものの四分の一をこえる土地又は、交換する一方の土地が、五千平方メートル以上のときは、この限りではない。」に改める。
付則
この条例は、平成○年○月から施行する。
(説明)
港区の立地上の特殊事情に鑑み、従前の用件に上記要件を追加するため、本案を提出いたします。
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港区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
(通則)
第一条 港区(以下「区」という。)の財産は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、または適正な対価なくして譲渡し、もしくは貸し付けることができる。
(普通財産の交換)
第二条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの四分の一をこえる土地又は、交換する一方の土地が、五千平方メートル以上のときは、この限りではない。
一 区において公用または公共用に供するため、区以外の者の所有する財産を必要とするとき。
二 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、区の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与または減額譲渡)
第三条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため、国または当該団体に譲渡するとき。
二 地方公共団体その他公共団体において、維持および保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
三 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。ただし、寄付を受けた時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 行政財産の用途に代わるべき財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。
五 法律もしくはこれに基づく政令または条例により国および都から無償で、または減額して譲渡された普通財産を、国および都に対する寄付者等に譲渡するとき。ただし、国および都に対する寄付の時から二十年を経過したものについては、この限りでない。
2 前項に規定する場合のほか、普通財産は、区の指導監督を受け、区の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため、当該団体に譲渡するときは、時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(普通財産の無償もしくは減額貸付または貸付料の減免)
第四条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い貸付料で貸し付けることができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するとき。
二 前条第二項に掲げる団体において、同項に定める事務・事業の用に供するとき。
三 その他特に必要があると認めるとき。
2 普通財産の貸付けを受けた者が地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるときは、その貸付料を減額または免除することができる。
(権利金の減免)
第五条 建物を貸し付ける場合または建物所有の目的で土地を貸し付ける場合において、当該貸付けが前条第一項第一号から第三号までに掲げるものであるときは、権利金を減額または免除することができる。
2 前項の規定は、堅固な工作物を設置する目的で土地を貸し付ける場合について準用する。
(準用規定)
第六条 第四条及び前条の規定は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合及び普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(物品の交換)
第七条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、区以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
一 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるとき。
二 区において使用するため、区以外の者の所有する動産を必要とするとき。
2 第二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(物品の譲与または減額譲渡)
第八条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
一 公益上の必要に基づき、区以外の者に物品を譲渡するとき。
二 寄付に係る物品または工作物の用途を廃止した場合において、当該物品または工作物の解体もしくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付または減額貸付)
第九条 物品は、公益上の必要があるときは、区以外の者に無償で、または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
付 則
1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 東京都港区有財産条例(昭和三十七年港区条例第十五号)は、廃止する。
3 この条例施行前に、東京都港区有財産条例(昭和三十七年港区条例第十五号)の規定に基づいて行なつた普通財産の無償または時価よりも低い貸付料での貸付けについては、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。
付 則(昭和五〇年四月一日条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。